国や自治体から受けられる給付金にはさまざまな種類がありますが、その中には年金以外にも受け取れるシニア向けの給付金もあります。しかし、自動で支給されるものがある一方、自分から申請しないともらえないものもあります。
本記事では、シニア向けの公的な給付金を5つご紹介します。給付金ごとに支給対象者も詳しく解説しますので、要件に該当するかどうかチェックし、受給もれのないようにしましょう。
1. 老齢年金に上乗せしてもらえる給付金2選
シニア向け給付金のうち、申請することで老齢年金に上乗せして支給される給付金を2つご紹介します。
1.1 加給年金
加給年金とは、会社員や公務員など厚生年金保険に加入していた方が年金を受給し始める際に、扶養している一定の配偶者や子どもがいる場合に、年金に上乗せして支給されるものです。公的年金における「家族手当」のようなものというイメージです。
支給要件や支給金額、申請に必要な書類は以下の通りです。
【支給要件】
- 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある
- 被保険者が65歳になったとき、生計を維持されている次の親族がいる
- 1級・2級の障害状態にある場合は20歳未満の子ども
- 配偶者:65歳未満
- 子ども:18歳到達年度の末日までの子ども(※)
【支給額】
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
【必要書類】
- 老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届
- 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 対象者となる配偶者や子どもの所得証明書・非課税証明書のいずれか
なお、「生計を維持されている」とは、次のいずれの要件も満たす場合を指します。
- 生計を同じくしている(別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である場合などは該当します)
- 前年の収入が850万円未満、または所得が655万5000円未満
加給年金の対象者が配偶者の場合、厚生年金受給者本人の生年月日に応じて、3万6000円〜17万9900円が特別加算されます。
ただし、配偶者が一定の要件を満たす老齢厚生年金や退職共済年金、障害年金を受ける権利がある場合は、加給年金は支給停止となります。2022年(令和4年)4月以降は、実際に受給していなくても受給権がある場合は支給停止の対象です。
1.2 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金とは、公的年金やそのほかの所得が一定基準額以下の方に対し、年金に上乗せして支給されるものです。
受給している基礎年金の種類によって、次の3つの種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
この記事では、老齢年金生活者支援給付金について、支給要件や給付金額を解説します。
老齢年金生活者支援給付金は、次の要件をすべて満たしている方が対象です。
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者である
- 世帯内の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他所得の合計額が次の金額以下である(※2)
・昭和31年4月2日以後生まれ:90万9000円以下
・昭和31年4月1日以前生まれ:90万6700円以下
(※1)障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まない
(※2)以下の場合は「補足的老齢年金生活者支援給付金」の支給対象
・昭和31年4月2日以後生まれで80万9000円を超え90万9000円以下
・昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下
なお、令和8年度の給付基準額は月額5620円で、物価変動率などを考慮して毎年度改定されます。ただし、実際の支給額は一律ではなく、保険料納付済期間や保険料免除期間に応じて算出されます。令和8年度は前年度から3.2%引き上げられました。
また、対象となる方には日本年金機構から案内が送付されます。新たに老齢基礎年金を受給し始める方や、所得要件などを満たして新たに対象となる方は、案内の内容を確認し、必要な手続きを行いましょう。
2. 雇用保険関連でもらえる給付金3選
続いて、雇用保険関連で申請すると受け取れる給付金を3つご紹介していきます。
2.1 高年齢雇用継続基本給付
高年齢雇用継続基本給付は、60歳以降も働きたいという意欲のある方を応援し、65歳までの雇用継続を促進することを目的とした制度です。
具体的には、60歳以上65歳未満の従業員が、対象となる各月の初日から末日まで継続して雇用保険の被保険者であり、かつ60歳到達時と比べて賃金が一定割合(原則75%)未満に低下した場合に、雇用保険から給付金が支給されます。
では、詳しい内容を確認していきましょう。
【支給対象者】
以下の2つの要件をいずれも満たす方
- 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある
- 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者である
【支給期間】
60歳に到達した月から65歳に達する月まで
【支給要件】
賃金が60歳到達時の75%未満に低下したとき
【支給金額】
- 賃金が60歳時点の64%以下に低下した場合:各月の賃金の10%相当額
- 60歳時点の賃金の64%超75%未満に低下した場合:低下率に応じて賃金の10~0%相当額
【必要書類(初回申請時)】
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票、高年齢雇用継続給付支給申請書
- 賃金台帳
- 払渡希望金融機関指定届
- 年齢確認書類など
【申請先】
原則として事業主を経由してハローワークに申請
なお、厚生年金を受給しながら会社で働いて厚生年金保険に加入し、さらに高年齢雇用継続給付も受給する場合、年金の一部が減額されることがあります。
2.2 再就職手当
再就職手当とは、雇用保険における基本手当(「失業手当」といわれているもの)の受給要件を満たしている方が、早期に再就職したり開業したりする場合、一定の条件を満たしていると受給できる手当のことです。
早期の再就職を支援する制度であるため、次の仕事に早く就くほど、より多くの金額を受け取れます。
【支給要件】
以下のすべての要件を満たす場合に支給
- 手続き後、7日間の待機期間を満了している
- 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
- 1年を超えて勤務することが確実である
- 再就職先が離職前の事業主や、その事業主と密接な関係のある事業主でないこと
- 就職日前3年以内に、再就職手当または常用就職支度手当を受給していない
- 離職前から採用が内定していた事業主への就職ではない
- 雇用保険の被保険者となる雇用である
- 給付制限がある方が待機期間満了後1か月以内に再就職する場合は、ハローワークまたは職業紹介事業者などの紹介により就職していること
※ハローワークや職業紹介事業者などからの紹介が必要なのは、給付制限がある方が待機期間満了後1か月以内に再就職する場合です。給付制限がない方や、給付制限がある方でも待機期間満了後1か月を経過している場合は、知人の紹介や求人広告などによる就職でも要件を満たします。
【支給金額】
失業保険の支給残日数により給付率が異なる
- 支給日数が3分の2以上残っている場合:基本手当の支給残日数の70%の額
- 支給日数が3分の1以上残っている場合:基本手当の支給残日数の60%の額
※いずれも一定の上限額あり
なお、申請時期は、就職した日の翌日から1ヵ月以内に提出することとされています。再就職後は速やかに手続きを取りましょう。
2.3 高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の方が離職したときに受け取れる給付金です。一般的な失業保険は65歳未満の方が対象なため、65歳以上の場合は高年齢求職者給付金の支給対象となります。
【支給要件】
以下のいずれの要件も満たす方
- 現在失業中である
- 離職日以前の1年間において、被保険者期間が通算して6ヵ月以上ある
【給付金額】
被保険者だった期間により異なる
- 被保険者期間1年未満:基本手当相当額×30日分
- 被保険者期間1年以上:基本手当相当額×50日分
高年齢求職者給付金は一括で支払われるため、失業中の生活費などに充てることが可能です。
なお、高年齢求職者給付金は就職する意思や能力があることが前提なため、家事に専念する方や自営業を開始する方など一定の場合は支給対象外となることに注意しましょう。
3. おわりに
60歳・65歳以上のシニアが対象の給付金には、年金関係や雇用保険関係のものなどいくつかありますが、今回ご紹介したように自分から申請しなければもらえないものもあります。
給付金は老後の生活費を補填する大切な資金となるため、受給もれのないように、支給要件や申請時期などを確認のうえ速やかに手続きを取りましょう。
参考資料
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「さ行 生計維持」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」
- ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」
- ハローワーク「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
木内 菜穂子