国や自治体から受けられる給付金にはさまざまな種類がありますが、その中には年金以外にも受け取れるシニア向けの給付金もあります。しかし、自動で支給されるものがある一方、自分から申請しないともらえないものもあります。
本記事では、シニア向けの公的な給付金を5つご紹介します。給付金ごとに支給対象者も詳しく解説しますので、要件に該当するかどうかチェックし、受給もれのないようにしましょう。
1. 老齢年金に上乗せしてもらえる給付金2選
シニア向け給付金のうち、申請することで老齢年金に上乗せして支給される給付金を2つご紹介します。
1.1 加給年金
加給年金とは、会社員や公務員など厚生年金保険に加入していた方が年金を受給し始める際に、扶養している一定の配偶者や子どもがいる場合に、年金に上乗せして支給されるものです。公的年金における「家族手当」のようなものというイメージです。
支給要件や支給金額、申請に必要な書類は以下の通りです。
【支給要件】
- 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある
- 被保険者が65歳になったとき、生計を維持されている次の親族がいる
- 1級・2級の障害状態にある場合は20歳未満の子ども
- 配偶者:65歳未満
- 子ども:18歳到達年度の末日までの子ども(※)
【支給額】
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
【必要書類】
- 老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届
- 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 対象者となる配偶者や子どもの所得証明書・非課税証明書のいずれか
なお、「生計を維持されている」とは、次のいずれの要件も満たす場合を指します。
- 生計を同じくしている(別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である場合などは該当します)
- 前年の収入が850万円未満、または所得が655万5000円未満
加給年金の対象者が配偶者の場合、厚生年金受給者本人の生年月日に応じて、3万6000円〜17万9900円が特別加算されます。
ただし、配偶者が一定の要件を満たす老齢厚生年金や退職共済年金、障害年金を受ける権利がある場合は、加給年金は支給停止となります。2022年(令和4年)4月以降は、実際に受給していなくても受給権がある場合は支給停止の対象です。
