2. 雇用保険関連でもらえる給付金3選

続いて、雇用保険関連で申請すると受け取れる給付金を3つご紹介していきます。

2.1 高年齢雇用継続基本給付

高年齢雇用継続基本給付は、60歳以降も働きたいという意欲のある方を応援し、65歳までの雇用継続を促進することを目的とした制度です。

具体的には、60歳以上65歳未満の従業員が、対象となる各月の初日から末日まで継続して雇用保険の被保険者であり、かつ60歳到達時と比べて賃金が一定割合(原則75%)未満に低下した場合に、雇用保険から給付金が支給されます。

では、詳しい内容を確認していきましょう。

【支給対象者】
以下の2つの要件をいずれも満たす方

  • 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある
  • 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者である

【支給期間】
60歳に到達した月から65歳に達する月まで

【支給要件】
賃金が60歳到達時の75%未満に低下したとき

【支給金額】

  • 賃金が60歳時点の64%以下に低下した場合:各月の賃金の10%相当額
  • 60歳時点の賃金の64%超75%未満に低下した場合:低下率に応じて賃金の10~0%相当額

【必要書類(初回申請時)】

  • 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
  • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票、高年齢雇用継続給付支給申請書
  • 賃金台帳
  • 払渡希望金融機関指定届
  • 年齢確認書類など

【申請先】
原則として事業主を経由してハローワークに申請

なお、厚生年金を受給しながら会社で働いて厚生年金保険に加入し、さらに高年齢雇用継続給付も受給する場合、年金の一部が減額されることがあります。