2.2 再就職手当

再就職手当とは、雇用保険における基本手当(「失業手当」といわれているもの)の受給要件を満たしている方が、早期に再就職したり開業したりする場合、一定の条件を満たしていると受給できる手当のことです。

早期の再就職を支援する制度であるため、次の仕事に早く就くほど、より多くの金額を受け取れます。

【支給要件】

以下のすべての要件を満たす場合に支給

  • 手続き後、7日間の待機期間を満了している
  • 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
  • 1年を超えて勤務することが確実である
  • 再就職先が離職前の事業主や、その事業主と密接な関係のある事業主でないこと
  • 就職日前3年以内に、再就職手当または常用就職支度手当を受給していない
  • 離職前から採用が内定していた事業主への就職ではない
  • 雇用保険の被保険者となる雇用である
  • 給付制限がある方が待機期間満了後1か月以内に再就職する場合は、ハローワークまたは職業紹介事業者などの紹介により就職していること

※ハローワークや職業紹介事業者などからの紹介が必要なのは、給付制限がある方が待機期間満了後1か月以内に再就職する場合です。給付制限がない方や、給付制限がある方でも待機期間満了後1か月を経過している場合は、知人の紹介や求人広告などによる就職でも要件を満たします。

【支給金額】
失業保険の支給残日数により給付率が異なる

  • 支給日数が3分の2以上残っている場合:基本手当の支給残日数の70%の額
  • 支給日数が3分の1以上残っている場合:基本手当の支給残日数の60%の額
    ※いずれも一定の上限額あり

なお、申請時期は、就職した日の翌日から1ヵ月以内に提出することとされています。再就職後は速やかに手続きを取りましょう。