3. 働き続けるシニア向け!雇用保険から受け取れる3つの給付金

近年、60歳を過ぎても元気に働き続けるシニア世代が増えています。

一方で、60歳を機に収入が減少してしまうケースも少なくありません。

また、再就職活動が思うように進まないという現実もあります。

そうした働くシニア世代を支援するのが雇用保険の制度です。

ここでは、知っておくと役立つ3つの給付金・手当について、受給条件や金額の目安を解説します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半男性で735万円、女性で356万円であるのに対し、60歳代前半では男性604万円・女性294万円、60歳代後半では男性472万円・女性240万円となっています。

3.1 1. 65歳未満の方向け「再就職手当」

再就職手当は、失業された方が早期に安定した職業に就くことを促進するための制度です。

失業してから再就職するまでの期間が短いほど、多くの手当を受け取れる仕組みになっています。

再就職手当を受け取るための条件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格がある方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職、または事業を開始して雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。

再就職手当の給付率とは

  • 手当の額は、就職日の前日時点での基本手当の支給残日数によって、以下の通り給付率が変わります(1円未満の端数は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額4/7

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

再就職手当を受け取って新しい職場で6カ月以上働き、その間の賃金が以前の職場よりも低くなった場合には、さらに「就業促進定着手当」を受けられる可能性もあります。

3.2 2. 60歳から65歳未満の方向け「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も同じ会社で働き続けるものの、賃金が60歳時点と比べて大幅に低下した場合に、その減少分の一部を補うための給付金です。

高年齢雇用継続給付を受け取るための条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の一般被保険者
  • 支給条件:60歳時点の賃金と比較して、75%未満に低下した状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付の支給率について

  • 支給額:最高で各月に支払われる賃金の10%(※)相当額
    ※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)5/7

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

注意点として、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が年金から支給停止となることがあります。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%

3.3 3. 65歳以上の方向け「高年齢求職者給付金」

65歳以上の方が会社を退職し、失業状態になった場合に、一般の失業手当(基本手当)の代わりに受け取ることができるのが高年齢求職者給付金です。

高年齢求職者給付金を受け取るための条件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
  • 支給要件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
    1. 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金の給付額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当50日分に相当する額

この給付金の大きな特徴は、65歳未満の方が受け取る基本手当のように分割ではなく、「一時金」として一括で支給される点です。