2.2 2. 加給年金
加給年金は、しばしば「年金の家族手当」と表現される制度です。
厚生年金に20年以上加入している方が老齢厚生年金を受け取る際に、その方に扶養されている年下の配偶者やお子さんがいる場合に、条件を満たすと年金額が加算されます。
加給年金を受け取るための条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢になった時点)
- 65歳以降に厚生年金の加入期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定や退職改定のタイミング(または70歳到達時)
※共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年の方も対象となる場合があります。
これらの時点で、生計を維持されている以下のご家族がいる場合に加算の対象となります。
- 65歳未満の配偶者
- 18歳に達する年度の末日までのお子さん(または1級・2級の障害状態にある20歳未満のお子さん)
ただし、配偶者ご自身が加入期間20年以上の老齢厚生年金や障害年金などを受け取れる場合は、配偶者加給年金は支給されませんのでご注意ください。
加給年金の給付額
2026年度の加給年金の年額は、対象者に応じて以下のようになっています。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目のお子さん:各24万3800円
- 3人目以降のお子さん:各8万1300円
加えて、老齢厚生年金を受け取るご本人の生年月日に応じて、配偶者への加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
この配偶者加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。
しかし、配偶者がご自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば「振替加算」として引き継がれる仕組みがあります。
