4. 葬儀費用などで資金が必要な場合の対応方法

亡くなった方の預金を安易に引き出すと、後の相続手続きで問題が生じる可能性があるため、基本的には慎重な対応が求められます。

しかし、葬儀費用や入院費、当面の生活費など、すぐに現金が必要になるケースもあるでしょう。

また、相続手続きには多くの書類が必要となり、完了まで時間を要することも少なくありません。

このような場合には、「相続預金の払戻し制度」を利用する方法があります。

4.1 遺産分割前でも利用できる「相続預金の払戻し制度」

口座名義人が亡くなった後は、預金が遺産分割の対象となるため、原則として遺産分割が終わるまで相続人単独では払戻しができません。

こうした不都合を解消するために設けられたのが「相続預金の払戻し制度」です。

この制度では、遺産分割が終わる前であっても、生活費や葬儀費用などに充てるための資金について、一定額まで払戻しを受けることができます。

払戻し可能な金額は、「相続開始時の預金残高×3分の1×法定相続分」によって算出されます。

ただし、払戻しの上限は1つの金融機関につき150万円です。

必要書類や申請方法は金融機関ごとに異なるため、利用を検討する際は事前に確認しておくとよいでしょう。

4.2 利用時に確認しておきたいポイント

「相続預金の払戻し制度」を利用するためには、金融機関が指定する書類を提出する必要があります。

また、提出後は内容の確認などが行われるため、申請してすぐに払戻しを受けられるとは限りません。

さらに、遺言による相続がある場合など、状況によっては制度を利用できないケースもあります。

利用条件や必要書類の詳細については、取引先の金融機関へあらかじめ相談しておくと安心です。