2. 【年金の繰上げ受給】早くもらう分「一生減額」されるしくみ
繰上げ受給の減額イメージ

出所:日本年金機構「年金の繰上げ受給」をもとにLIMO編集部作成
老齢年金は、原則として65歳から支給が開始されます。しかし、希望すれば60歳から64歳までの間に前倒しで受け取ることもでき、これを「繰上げ受給」と呼びます。
通常より早く年金を受け取れるメリットがある一方で、受給額が減額されるというデメリットがあり、その減額された金額は生涯変わりません。減額率は繰上げを申請した期間によって異なり、1カ月早めるごとに0.4%ずつ減額されます。
減額率の計算ルール
減額率は、繰り上げた月数に応じて以下の数式で算出されます。
- 減額率(最大24%) = 0.4% × 繰り上げた月数
※昭和37年4月1日以前生まれの方は、減額率が「0.5%(最大30%)」と現行より高く設定されています。
※一度請求すると取り消しができず、減額された金額が一生続きます。
最短の60歳0か月で請求した場合: 年金額は24%減となります。一度手続きを行うと取り消しはできないため、慎重な判断が求められる制度です。
3. 【年金の繰下げ受給】年金は増えるが「税金・社会保険料」も増える可能性あり
繰上げ受給とは反対に、年金の受給開始を65歳よりも後に遅らせることで、将来受け取る年金額を増やせる制度が「繰下げ受給」です。
受給開始を1カ月遅らせるごとに年金額が0.7%ずつ増額され、最大で75歳まで繰下げることが可能です。75歳まで繰下げた場合の増額率は、最大で84%にもなります。
増額率の計算ルール
増額率は、65歳になった月(誕生日の前日が含まれる月)から受給開始までの月数で決まります。
- 増額率(最大84%) = 0.7% × 繰り下げた月数
最長の75歳まで遅らせた場合: 年金額は84%増となります。
※昭和27年4月1日以前生まれの方は、繰下げ上限が70歳までのため、最大増額率は42%です。
※待機期間中の生活費をどう確保するかが、この制度を活用する上での鍵となります。
ただし、受給開始までの生活費を自分で確保する必要があるほか、受給額が増えることで税金や社会保険料の負担が増える可能性もあります。また、受給前に亡くなった場合、増額分は受け取れない点にも注意が必要です。
