新年度が始まって2ヶ月が経ち、眩しい初夏の光とともに、新しい生活のペースも掴めてきた頃ではないでしょうか。
一方で、シニア世代の方々にとっては、公的年金だけでの生活に不安を感じることもあるかもしれません。
特に昨今は物価の上昇が続き、家計への影響も気になるところです。
そんな中、年金生活を支える制度として「年金生活者支援給付金」があるのをご存知でしょうか。
この制度は、公的年金などの収入が一定の基準額に満たない場合に、年金に上乗せして給付金が支給されるものです。
この記事では、どのような方が対象になるのか、2026年度はいくら受け取れるのか、そして手続きはどうすればよいのか、といった点を詳しく解説していきます。
ご自身が対象になるか確認し、ゆとりある生活への一歩としてお役立てください。
1. 年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」とはどんな制度?
公的年金等の収入やその他の所得額が基準額に満たない年金受給者の生活を支援するため、「年金生活者支援給付金」という制度があります。
これは一時的な給付ではなく、年金に上乗せして継続的に支給されるものです。
基礎年金の種類に応じて、以下の3種類に分類されます。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
最初は申請が必要ですが、要件を満たす限り、2カ月に1度のペースで支給されます。
2. 年金生活者支援給付金の対象者となる条件
年金生活者支援給付金には3つの種類があり、それぞれ所得等の支給要件が設定されています。
「老齢年金生活者支援給付金」・「障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金」にわけて、詳細な要件をみていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
-
前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者について
- それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く
なお、それぞれの給付金ごとに要件はすべて満たす必要があります。
3. 年金生活者支援給付金は、具体的にいくら受け取れるのか
年金生活者支援給付金には、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があり、公的年金に上乗せして支給されます。
ここでは気になる金額について見ていきましょう。
3.1 2026年度における年金生活者支援給付金の給付額
2026年度の年金生活者支援給付金の給付金額は、2025年度に比べて3.2%引き上げられています。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
「年金生活者支援給付金」は勝手に受け取れるわけではありません。申請が必須となっているので手続き漏れがないように注意しましょう。
ここでは、該当する人が多い2つのパターンにわけて、請求手続きの方法を見ていきます。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象となった方
- 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。受け取った方は必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
- 締切日までに提出すると10月分まで遡って受け取れますが、それ以降になると、請求した月の翌月分からの支給となります。早めの手続きを心がけましょう。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合、郵送での提出は不要です。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方
- 受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」が送付されます。こちらに「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
4.3 翌年以降の手続きは原則不要です
毎年手続きが発生するの?と思う方もいますが、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。
5. 参考:現在の年金受給額の平均はどのくらい?
そもそも、今のシニアはどれほどの公的年金を受給しているのでしょうか。
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」から、国民年金と厚生年金の平均年金月額を見ていきます。
5.1 国民年金の平均受給月額
- 〈全体〉平均年金月額:5万9310円
- 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
- 〈女性〉平均年金月額:5万7582円
5.2 厚生年金(国民年金を含む)の平均受給月額
- 〈全体〉平均年金月額:15万289円
- 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
- 〈女性〉平均年金月額:11万1413円
現役時代の働き方・過ごし方によって受給額が決まるため、個人差が大きくなっています。
6. まとめ
今回は、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、その概要から対象者の条件、2026年度の給付額、手続きの方法までを解説しました。
この給付金は、所得が一定の基準を下回る年金受給者の生活を支えるための大切な制度ですが、受け取るためにはご自身での申請手続きが必要です。
特に、新たに対象となった方には日本年金機構から案内が届きますので、見逃さずに手続きを進めることが重要です。
ご自身の状況が支給要件に当てはまるかを確認し、もし対象となる可能性がある場合は、忘れずに申請してみてはいかがでしょうか。
物価の上昇など、家計を取り巻く環境は変化し続けています。
利用できる制度を正しく理解し活用することが、これからの暮らしの安心につながります。
もし手続きなどで不明な点があれば、お近くの年金事務所や「ねんきんダイヤル」に相談してみるのも一つの方法です。






