4. 【要注意】年金生活者支援給付金は「申請手続き」が必須!自動では支給されない

これらの支給要件を満たしていても、給付金は自動的には支給されません。

受け取るためには、本人が「請求手続き」を行う必要があります。

支給対象となった方には、日本年金機構からお知らせと請求書を兼ねた書類が郵送で届きます。

請求書が送られてくる時期や書類の形式は、年金の受給状況によって異なります。

ここでは、該当する方の多い2つのパターンを見ていきましょう。

4.1 【ケース1】これから基礎年金を初めて請求する方

  • 受給権を得る3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて送られてきます。
  • 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

4.2 【ケース2】すでに年金を受給中で、新たに対象となった方

  • 毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
  • 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストへ投函します。

2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、電子申請も利用できます。

なお、支給要件に該当するかどうか確認できない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と、所得情報等を確認するための「所得状況届」が送付されます。