2. 老齢年金に上乗せで支給される2つの給付金

シニア世代の生活に密接に関わる公的年金には、基本的な老齢年金を補うための制度がいくつか存在します。

ここではその中から、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たした際に、年金額に上乗せして支給される2つの給付金についてご紹介します。

2.1 1. 年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受け取っており、かつ所得が一定の基準を満たす場合に支給されるお金です。

この制度は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに設けられています。

今回は、特にシニア世代の生活と関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
  • ご自身を含む世帯全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額と、その他の所得の合計額が基準額以下であること(昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)

※1:障害年金や遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2:昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、および昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額について

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額5620円に設定されています。

ただし、これはあくまで基準となる金額です。

実際の支給額は、この5620円を基に、ご自身の保険料納付済期間などに応じて計算され、以下の①と②を合計した金額になります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月