4. 年金生活者支援給付金の申請方法は?手続きの流れを解説

「年金生活者支援給付金」は、自動で支給が開始されるわけではありません。

ご自身で申請手続きを行う必要がありますので、忘れずに行いましょう。

ここでは、多くの方が当てはまるであろう2つのパターンに分けて、請求方法を説明します。

4.1 すでに年金を受給中で、新たに対象になった場合の手続き

支給対象となった場合6/8

支給対象となった場合

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月上旬から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。この請求書が届いたら、必要事項を記入して切手を貼り、ポストに投函します。
  2. 締切日までに提出すると、10月分からさかのぼって支給を受けられます。もし提出が遅れた場合は、請求した月の翌月分からの支給となるため、早めに手続きを済ませるのがおすすめです。

また、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を受け取った方は、マイナポータルを通じた電子申請も利用できます。

電子申請を行った場合は、はがきを郵送する必要はありません。

4.2 これから老齢年金の受給を始める場合の手続き

  1. 年金の受給資格が発生する3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が郵送されます。この書類の中に「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
  2. 必要事項を記入し、受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出してください。

4.3 申請は初回だけ?2年目以降の手続きについて

一度、請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続けている限り、翌年以降にあらためて手続きをする必要は原則ありません。

年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得などの情報をもとに、継続して支給対象となるかどうかの審査が自動的に行われます。

その審査結果は、毎年10月分(12月支給分)から1年間にわたって適用されます。