2. 年金生活者支援給付金の対象者は?給付金の種類別にみる支給要件

基礎年金を受け取っている方で、年金収入とその他の所得を合わせた金額が、一定の基準額を下回る場合に「年金生活者支援給付金」の対象となる可能性があります。

ここでは、給付金の種類ごとに、具体的な支給要件を詳しく確認していきましょう。

2.1 老齢年金の場合:給付金の対象となる3つの支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件2/8

支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、次に挙げる要件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上の方で、老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、生年月日に応じて以下の金額以下であること(※2)

※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 合計額が上記の基準をわずかに超える方(昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

2.2 障害年金の場合:給付金を受け取るための支給要件

障害基礎年金を受給されている方へ3/8

障害基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

障害年金生活者支援給付金は、以下の2つの支給要件をどちらも満たしている場合に、支給対象となります。

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)

※ 所得額の計算には、障害年金などの非課税収入は含まれません。

2.3 遺族年金の場合:給付金の支給対象となる条件

遺族基礎年金を受給されている方へ4/8

遺族基礎年金を受給されている方へ

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

遺族年金生活者支援給付金が支給されるためには、次に示す要件をすべて満たしていることが必要です。

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて基準額は増額されます)

※ 遺族年金などの非課税収入は、所得額の計算から除外されます。