4. 2025年年金制度改正のポイント:遺族年金の見直し
2025年6月に成立した「年金制度改正法」の主要な目的の一つは、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度を構築することです。
この改正では、いわゆる「106万円の壁」の撤廃に関連する社会保険の加入要件拡大のほか、遺族年金に関する見直しも含まれています。
4.1 遺族厚生年金における男女差の是正に向けた動き
現行の遺族厚生年金の制度では、受給者の性別によって以下のような差異が存在していました。
現行の遺族厚生年金制度
- 女性
- 30歳未満で死別した場合:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別した場合:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別した場合:給付なし
- 55歳以上で死別した場合:60歳から無期給付
このような男女間の格差を解消するための見直しは、2028年4月から施行される見込みです。
改正後の制度(2028年4月施行予定)
改正後は、「原則5年間の有期給付」の対象となるための要件が、男女共通でより詳細に規定されました。
- 女性:施行直後(2028年4月)に原則5年間の有期給付の対象となるのは、「18歳年度末までのお子さんがいない、2028年度末時点で40歳未満の方」です。(※既に遺族厚生年金を受給中の方や、2028年度に40歳以上になる女性は、この見直しの影響を受けません。)
- 男性:新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのは、「18歳年度末までのお子さんがいない60歳未満の方」です。
- お子さんがいる場合:18歳年度末までのお子さんがいる場合は、お子さんが18歳年度末になるまでは現行制度と同様で、見直しの影響はありません。お子さんが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付および継続給付の対象となります。
4.2 有期給付・継続給付の拡充内容
特別な配慮が必要な場合の給付についても、金額や要件がより具体的に定められています。
- 有期給付の増額:有期給付には新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍に増額されます。
- 継続給付(5年目以降の給付継続)の要件:5年間の有期給付が終了した後も、障害状態にある方や収入が不十分な方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給できます。単身の場合、就労収入が月額約10万円(年間122万円)以下の方は継続給付が全額支給され、収入が概ね月額20~30万円を超えると全額支給停止となります。
なお、今回の改正では「遺族基礎年金」に関する見直しも行われました。
これまで同一生計の父または母がいたために遺族基礎年金を受け取れなかったケースでも、2028年4月からは、お子さんが単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。
5. まとめ
今回は、老齢年金に加えて受け取れる可能性がある公的な給付金について、年金制度と雇用保険制度の中から5つの制度をご紹介しました。
これらの制度は、いずれも自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請手続きが不可欠です。
せっかくの権利を見過ごしてしまわないためにも、まずはご自身が対象となる制度があるかどうかを確認することが第一歩となります。
制度の詳細は複雑な場合も多いため、不明な点があれば、お近くの年金事務所やハローワークなどの公的機関に問い合わせてみるのがよいでしょう。
少しの手間をかけることで、将来の生活の安心につながるかもしれません。
この記事が、ご自身のセカンドライフをより豊かにするためのきっかけとなれば幸いです。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
マネー編集部社会保障班
