2.2 2. 加給年金
「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。
老齢厚生年金を受給している方が、年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、特定の要件を満たすと年金に上乗せして支給されるものです。
加給年金の対象となる条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が開始される年齢に達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員の場合は35歳)以降で15年から19年ある場合。
それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までのお子さん、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合には、配偶者加給年金は支給されません。
2026年度における加給年金の支給額
「加給年金」の2026年度における年金額(年額)は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- お子さん(1人目・2人目):各24万3800円
- お子さん(3人目以降):各8万1300円
さらに、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算額が上乗せされます。
加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば、その方の老齢基礎年金に「振替加算」として引き継がれることがあります。
