2. 老齢年金に上乗せされる2つの給付制度

シニア世代の生活に深く関わる公的年金には、基本的な老齢年金を補うための制度がいくつか用意されています。

ここでは、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たした場合に、年金額に加算して支給される2種類の給付についてご紹介します。

2.1 年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受け取っており、かつ所得が一定の基準を下回る方が対象となる制度です。

この給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに設けられています。

今回は、特にシニアの暮らしに関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。

これはあくまで基準であり、実際の支給額は保険料の納付状況などに応じて計算され、以下の①と②を合計した金額になります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

2.2 加給年金

「加給年金」は、年金制度における「家族手当」や「扶養手当」のような役割を持つ制度です。

老齢厚生年金を受け取っている方が、年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、一定の条件を満たすと年金額に上乗せして支給されます。

加給年金を受け取るための条件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点、または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点
  • 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)

※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降で15年から19年の方も対象となる場合があります。

それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までのお子さん、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金に加算されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金は支給されないので注意が必要です。

2026年度の加給年金額

加給年金の加給年金額3/7

加給年金の加給年金額の内訳

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2026年度の「加給年金」の年金額は、以下の通りです。

  • 配偶者:24万3800円
  • お子さん(1人目・2人目):各24万3800円
  • お子さん(3人目以降):各8万1300円

さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。

加給年金は、対象の配偶者が65歳になると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の条件を満たす場合には、今度は配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が行われることがあります。