公的年金を受給していて所得など一定基準に該当する方を支援するために「年金生活者支援給付金」があります。この給付金には老齢・障害・遺族の3種類があり、それぞれに応じた支給額(基準額)が設定されています。制度の恩恵を受けるためには所定の手続きが必要となるため、対象となる条件や具体的な請求方法について詳しく解説します。
1. 【年金生活者支援給付金】3つの給付金「それぞれに支給要件あり」
基礎年金を受給中の人で、所得が一定要件を満たす場合、「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。
「年金生活者支援給付金」は、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類です。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》
老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》
障害年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》
遺族年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く
「年金生活者支援給付金」の支給要件には、いずれの場合も前年の所得額が関わっています。
2. 【年金生活者支援給付金】基準月額5620円「いつもの年金に上乗せ」されるのはどんな人?
「年金生活者支援給付金」の給付額は、公的年金と同じく物価変動に応じて見直しがおこなわれるルールです。
2026年度の給付額は前年度より3.2%引き上げられ、6月支給分(4月・5月分の給付金)から増額率が適用されます。
2026年度の支給金額は以下の通りです。
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級 月額7025円・2級 月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
なお、老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて実際の給付額が算出されます。
3. 【年金生活者支援給付金】請求手続きの方法「対象者に届く封筒」種類をチェック
「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同様に請求手続きを行わないと、受け取ることができません。
該当する人が多い2つのパターンについて、請求手続きの方法を見ていきます。
3.1 パターン1:すでに年金受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合
- 例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
- 原則として、請求した月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きをおすすめします。
なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合は、郵送での提出は不要です。
3.2 パターン2:新規に老齢年金の受給が始まる人が、年金生活者支援給付金の支給対象となった場合
- 65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封され、「年金生活者支援給付金請求書」が入った封筒が届きます。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。
3.3 翌年以降の請求手続きは原則不要
なお、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要(※)となり、継続して受給することができます。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。
4. 【厚生年金・国民年金】今のシニア世代が受け取る「みんなの平均はいくら?」
ここからは、厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」のデータから、国民年金と厚生年金の平均年金月額を、男女全体・男女別に見ていきましょう。
4.1 厚生年金の平均年金月額
〈全体〉平均年金月額:15万289円
- 〈男性〉平均年金月額:16万9967円
- 〈女性〉平均年金月額:11万1413円
4.2 国民年金の平均年金月額
〈全体〉平均年金月額:5万9310円
- 〈男性〉平均年金月額:6万1595円
- 〈女性〉平均年金月額:5万7582円
会社員などが受け取る厚生年金(国民年金部分を含む)の受給額は、現役時代の働き方、厚生年金の加入月数とその期間の収入などより、大きな個人差が生じます。
そのため、平均年金月額が2万円未満の人から25万円超の人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばりが見られるのです。
ずっと自営業だった人などで国民年金のみを受給する場合、男女ともに平均年金月額は5万円台です。満額受給できた場合でも、月額7万608円(2026年度)。
国民年金のみを受給する場合、厚生年金ほどの個人差はありませんが、老後資金を手厚く準備していく必要がありそうです。
5. まとめにかえて
今回は、年金生活者支援給付金について解説しました。年金生活者支援給付金は、年金収入やその他の所得が一定の基準以下の方を対象にした公的な支援制度です。
支給要件に該当した方は、年間で6万円から7万円ほどの給付金が受け取れます。該当者には、日本年金機構から請求手続きの案内が届きますので、案内を受け取った方は請求漏れがないように速やかに請求手続きをおこないましょう。
また、このような公的な支援制度については毎年のように見直しがされています。以前支給要件を確認したけど条件に当てはまらなかったという方も、概要が見直され支給対象者になったというケースもあります。
自宅に案内が届いた場合は、しっかり目をとおすことを心がけておきましょう。また、今は給付金の対象者ではないけど年金生活が苦しいという方は、FPやIFAなどお金の専門家に老後の生活設計の立て直しについて相談するのも一案です。
FPやIFAはお金の専門家ですから、自身の家計を立て直す非常に有益な情報を与えてくれることでしょう。







