2. 年金収入でも「現役並み所得者」として3割自己負担になるのはどんな人?

後期高齢者医療制度では、75歳以上の被保険者(または65歳以上の所定の障害者)の医療費の自己負担割合は、所得などに応じて3段階に設定されています。後期高齢者医療制度の被保険者が同一世帯に複数いる場合、自己負担割合は家族全員に適用されます。

  • 現役並み所得者:3割
  • 一定以上所得者:2割
  • 一般所得者・住民税非課税者:1割

各所得者の区分は、「住民税課税所得」と同一世帯の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」に応じて次の通りです。

後期高齢者医療制度の所得者の区分1/4

後期高齢者医療制度の所得者の区分

筆者作成

2.1 住民税課税所得とは

自己負担割合の判定で用いる「住民税課税所得」は、収入から各種控除を差し引いたあとの所得です。

年金受給者は、公的年金収入から「公的年金等控除(65歳以上で年金収入330万円以下の場合は110万円)」を引いた額が雑所得となります。さらに、住民税の基礎控除(43万円)や社会保険料控除、人的控除(配偶者控除など)、医療費控除などを差し引いて計算します。

ここまで、後期高齢者医療制度の概要と自己負担割合が決まる所得基準について解説しました。次章では、自己負担割合の確認方法と3割負担の対象外となるケース、年金生活者で3割負担になる人の割合について解説します。