4. 3割自己負担の対象外になるのはどんな時?
住民税課税所得145万円以上の現役並み所得者は原則自己負担割合が3割ですが、世帯内の被保険者の収入などが以下に該当する場合、申請により3割負担の対象外となります。
- 被保険者が1人:収入が383万円未満
- 被保険者が2人以上:被保険者の収入合計が520万円未満
- 被保険者が1人・同一世帯に70~74歳の人がいる:該当者の収入合計が520万円未満
市区町村の後期高齢者医療制度の担当窓口に「基準収入額適用申請書」を提出することによって、自己負担割合が1割または2割になります。市区町村で収入金額の確認ができた場合、申請することなく前年年収に基づき1割または2割負担となります。
5. 年金収入の「現役並み所得者」3割自己負担になる人→約130万人(被保険者の約7%)
厚生労働省の資料によると、後期高齢者医療制度の所得者区分別の人数・割合は次の通りです。3割負担の現役並み所得者は約130万人で、被保険者の約7%を占めています。
年金収入のみで現役並み所得者(3割)に該当する人の人数については資料はないため、年金受給額の分布から3割負担になる人がどのくらいいるか推定します。
現役並み所得者(3割)に該当する年収は、単身世帯で約383万円以上(月額で約32万円)が目安です。厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、月額30万円以上の年金を受け取っている人は2万人以下です。
このことから、年金収入のみで生活している場合、医療費の自己負担は1割または2割に収まるケースが大半であると言えます。
