2.2 上乗せ制度2:所得要件で支給される「老齢年金生活者支援給付金」

「年金生活者支援給付金」は、基礎年金受給者のうち所得要件などを満たした方が受け取れる制度です。

「老齢」「障害」「遺族」の3種類がありますが、ここでは「老齢年金生活者支援給付金」に絞って見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額「5620円」です。

前年度から3.2%増額された水準になっています。

実際の支給額は、保険料納付状況に応じて、次の①②の合計で決まります。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

たとえば、国民年金保険料を40年間すべて納めた場合、2026年度の給付額は月額「5620円」、年額「6万7440円」となります(昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。

なお、免除期間にかかる計算額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変わります。所得要件・世帯要件を満たしていそうな方は、申請が必要となっているので手続き漏れがないように注意しましょう。