2. 【年金に上乗せ】受給者が確認しておきたい2つの制度

老齢年金を受給しているシニアのうち、一定の条件を満たす方は、通常の年金に加えて「上乗せ」で受け取れる制度があります。

ここでは、まず押さえておきたい代表的な「2つ」を整理していきましょう。

2.1 上乗せ制度1:年金の家族手当ともいわれる「加給年金」

「加給年金」は老齢厚生年金に加算される制度で、「年金の家族手当」と表現されることもあります。

一定の条件を満たした場合に、65歳未満の配偶者や、一定年齢以下の子どもを扶養している方に対して支給される仕組みです。

加給年金《支給要件》

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

上記のタイミングで「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金へ上乗せされます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利を持つ場合、または障害年金を受給している場合には、配偶者加給年金額は停止される点に注意が必要です。

加給年金《2026年度の年金額》

「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は、次のとおりです。

  • 配偶者:「24万3800円」
  • 1人目・2人目の子:各「24万3800円」
  • 3人目以降の子:各「8万1300円」

さらに受給者本人の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には「特別加算額」が上乗せされます。

なお、対象となる配偶者が65歳に達した時点で加給年金の支給は終了しますが、その後に配偶者が老齢基礎年金を受給する場合、一定の要件を満たしていれば「振替加算」が支給されます。手続きの流れが少し複雑なので、対象になりそうな方は早めに年金事務所で確認してみてください。