4. 受給には申請が必要!ケース別の手続き方法を解説
年金生活者支援給付金を受給するには、申請手続きが必要です。
申請は初回のみであり、その後は年金とともに自動的に給付金が振り込まれます。
ここでは、「これから65歳を迎えて新たに年金を受給する場合」と「すでに年金を受給している場合」の2パターンに分けて、具体的な申請方法を紹介します。
4.1 パターン1:これから65歳を迎えて新たに年金を受給する場合
これから65歳の誕生日を迎えて老齢基礎年金を受け取る人が「年金生活者支援給付金」の対象である場合、65歳の誕生日を迎える3ヶ月前に「緑色の封筒」が届きます。
封筒の中には「老齢基礎年金の請求書」と「給付金の請求書」が同封されているため、必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出してください。
4.2 パターン2:すでに年金を受給している場合
すでに年金を受け取っている人が新たに「年金生活者支援給付金」の対象となった場合、9月より「うす緑色の封筒」で申請書類が届きます。
はがき型の申請書に必要事項を記入したら、同封の目隠しシールを貼ってポストに投函してください。
また、対象となる方はマイナポータルを利用した電子申請も可能です。


