3. 【2026年度】年金生活者支援給付金「月170円増額」新基準額もチェック
低所得の年金受給者には、年金本体に上乗せして「年金生活者支援給付金」が支給されます。2026年度は前年度から3.2%の増額改定となり、こちらも6月15日支給分から新額が反映されます。
3.1 2026年度の給付基準額(月額)
- 老齢年金生活者支援給付金:5620円(前年度5450円・+170円)
- 障害年金生活者支援給付金:1級7025円、2級5620円(前年度1級6813円、2級5450円)
- 遺族年金生活者支援給付金:5620円(前年度5450円・子が2人以上の場合は人数で按分)
満額の老齢年金生活者支援給付金を受け取る人の場合、6月15日に振り込まれる4月分・5月分の合計は1万1240円となります。
3.2 受給するには申請が必要
年金生活者支援給付金は、支給対象の要件を満たしていても、自ら請求書を提出していなければ受給することができません。もらい忘れのないよう確実な手続きが必要です。主な支給要件は次のとおりです。
- 老齢:65歳以上で老齢基礎年金を受給、世帯全員が市町村民税非課税、前年の年金収入とその他所得の合計が80万9000円以下(1956年4月2日以後生まれの人)
- 障害:障害基礎年金の受給者で、前年の所得が一定額以下
- 遺族:遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が一定額以下
新たに対象となる人には日本年金機構から請求書(はがき型)が送付されます。
これから65歳を迎える人は緑色、繰上げ受給中の人はうすだいだい色、すでに基礎年金を受けている人はうす緑色の封筒で届く仕組みです。新たに対象となる案内が届いた人は、もらい忘れを防ぐためにも早めに返送しましょう。(申請時期によっては、初回振込日以降に遡って支給される場合があります)詳しい要件や所得基準は厚生労働省の制度ページで確認できます。
また、所得が老齢給付金の基準額をわずかに上回る人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」(補足的給付:所得制限超過層への調整給付)も用意されています。自分が対象になるか不明な場合は年金事務所で確認しましょう。
