2.2 障害厚生年金の年額(2026年4月分から)
- 1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額(24万3800円)
- 2級:報酬比例の年金額+配偶者加給年金額(24万3800円)
- 3級:報酬比例の年金額(最低保障額63万5500円・前年度は63万3700円)
障害厚生年金は現役時代の報酬と加入期間で年金額が決まる仕組みです。3級の最低保障額は2026年度に1800円引き上げられました。1級・2級には障害基礎年金が併給されるため、実際の受給額は報酬比例部分に基礎年金分が上乗せされた水準となります。
2.3 遺族基礎年金の年額(2026年4月分から)
- 子のある配偶者:84万7300円+子の加算額(前年度は84万4900円)
- 子のみが受給:84万7300円+2人目以降の子の加算額(子の数で按分)
- 子の加算額:1人目・2人目は各24万3800円、3人目以降は各8万1300円
遺族基礎年金の本体額も老齢基礎年金満額と連動して2400円増額となりました。
なお、遺族厚生年金は亡くなった人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3が基本額です。子のない30歳未満の妻は5年間の有期給付となるなど、受給対象者の年齢や続柄で支給期間が変わります。
2025年6月13日成立の年金制度改正法では、30代以下で配偶者を亡くした人の遺族厚生年金の取扱いが将来的に見直される方向です。施行時期や具体的な内容は今後の政省令で明らかになります。
障害年金や遺族年金の改定額が反映されるタイミングも老齢年金と同じで、2026年6月15日支給分からです。すでに年金を受けている人(既裁定者:年金額が確定している人)には、新額を記載した「年金振込通知書」が毎年6月に届きます。

