3. 申請が必要な年金生活者支援給付金、その請求手続きの流れ

 

すでに年金を受給している方で、新たに給付金の対象となった場合には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。

こちらに返送する形で、自分で申請手続きを行わなければ受け取ることはできません。

具体的な手続き方法を見ていきましょう。

3.1 年金受給中に「請求書(はがき型)」が届いた場合の手続き

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

また、これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が送付されます。

必要事項を記入したうえで、年金の請求書と一緒に提出することになります。

3.2 給付金の手続きは毎年必要?

一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降に改めて手続きをする必要は基本的にありません。

継続して受給できるかどうかは前年の所得に基づいて自動的に判定され、その結果が毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。

もし所得が増えるなどして対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

なお、各年度の支給額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認が可能です。

4. まとめ

この記事では、3種類ある「年金生活者支援給付金」の支給要件、平均的な給付月額、そして請求手続きについて解説しました。

あわせて、厚生年金と国民年金の平均受給額についてもご紹介しました。

年金生活者支援給付金は、令和8年度(2026年度)に3.2%の増額改定が行われています。

この給付金は、受給している基礎年金の種類によって支給要件や基準額が異なる点に注意が必要です。

受給資格があっても、自ら請求手続きをしなければ支給されません。対象となる可能性のある方は、申請漏れがないように確認してみてはいかがでしょうか。

※この記事は制度の概要を説明するものであり、個別の相談にお答えするものではありません。

参考資料

太田 彩子