4. 申請しないと受給できないケースも?請求手続きの違いを解説
「年金生活者支援給付金」は公的年金と同じく、請求手続きをしなければ受け取ることができません。
ここでは、対象となる方が多い2つのケースを例に、手続きの流れを見ていきましょう。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で新たに支給対象となった場合
毎年9月の第1営業日(2025年の場合は9月1日)以降に、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
支給は原則として請求手続きが完了した月の翌月分から始まるため、早めに手続きを済ませることが重要です。
なお、この「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が手元に届いた方は、電子申請で提出することも可能で、その際は郵送での手続きは必要ありません。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる人で支給対象となった場合
65歳になる3カ月ほど前になると、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」と一緒に、「年金生活者支援給付金請求書」が封筒で送られてきます。
必要事項を記入し、受給が始まる年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とセットで年金事務所に提出してください。
一度請求書を提出すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降に再度手続きをする必要は原則としてなく、継続して給付金を受け取ることが可能です。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づき、継続して支給されるかの判定が行われます。この判定結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。

