4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)

すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。

その後、差出人欄に自身の住所と氏名を書き、切手を貼ってポストに投函すれば手続きは完了です。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)

65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方8/8

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方・送付用封筒」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、年金生活者支援給付金の受給対象になると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼った後、差出人欄に住所・氏名を記載し、切手を貼ってポストに投函してください。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請を済ませれば、支給要件を満たしている限り、2年目以降の手続きは基本的に不要です。

もし所得が増加するなどして支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止となります。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能になりました。

電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。