2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給要件を確認
3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれに支給要件が定められています。
3種類に共通する基準は、受給者本人の前年所得です。
老齢年金生活者支援給付金については、これに加えていくつかの要件が設定されています。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯にいる全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得を合計した額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- それぞれの基礎年金(障害基礎年金または遺族基礎年金)を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族などの数に応じて増額されます)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は除きます。
それぞれの給付金で、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。
3. 2026年度の給付額は3.2%増額!年金生活者支援給付金の金額
2026年度における年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率を基に、前年度から3.2%の増額が決定しました。
来月、6月15日振込分(4月分・5月分)から増額改定されます。
3.1 【2026年度】年金生活者支援給付金の具体的な給付額
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級で月額7025円・2級で月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
老齢年金生活者支援給付金については、上記の基準額を基に「保険料納付済期間や免除期間」に応じて、実際の支給額が算出されます。

