4. 申請しないと受け取れない「年金生活者支援給付金」の手続き
年金生活者支援給付金の支給対象者と判断された方には、日本年金機構から請求に関する書類が郵送されます。
年金の受給状況により、書類の形式や郵送されるタイミングは異なります。
ここでは3つのケースに分けて、送付される封筒や手続きの方法を解説します。
4.1 ケース1:これから老齢年金を受給開始する方(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を開始する方には、65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて「年金生活者支援給付金請求書」が送られます。
必要事項を記入した後、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。

