6. 【ケース別】郵送・電子申請の手続きの流れを解説
年金生活者支援給付金を受給するためには請求手続きが不可欠です。
支給要件を満たしていても、請求書を提出しない限り支給は開始されません。
毎年9月の第1営業日(2025年の場合は9月1日)から、すでに年金を受給中の方のうち、新たに給付金の対象となる方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されます。
ただし、送られてくる書類の形式や時期は、現在の年金の受給状況によって変わります。
ここでは、代表的な3つのケースに分けて、手続きの流れを具体的に見ていきましょう。
6.1 ケース1:すでに年金を受給している方(うす緑の封筒)
基礎年金を受給中の方で、新たに給付金の対象者となった場合には、9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送で届きます。
請求書に必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付けます。
その後、差出人欄にご自身の住所と氏名を書き、切手を貼ってポストに投函してください。
※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、はがき型ではなくA4サイズの請求書と、所得状況を確認するための所得状況届が送付されます。
6.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を始める方の場合、65歳になる3カ月前に送付される「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
必要事項を記入した後、受給を開始する年齢の誕生日前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。
6.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に請求書(はがき型)が届きます。
はがきに必要事項を記入し、目隠しシールを貼った上で、ご自身の住所・氏名を記載し、切手を貼ってポストに投函します。
※支給要件に該当するかどうか確認が必要な方には、はがき型ではなくA4サイズの請求書と、所得状況を確認するための所得状況届が送付されます。
一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の手続きは原則として不要です。
反対に、所得が増えるなどして要件を満たさなくなった際には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られ、支給が停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳となり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、「電子申請による提出」も可能になりました。
電子申請を利用する際には、以下のものが必要となります。
電子申請で提出した場合、郵送での提出は不要です。
- スマートフォン本体
- ご自身のマイナンバーカード
- マイナンバーカード受け取り時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
- 署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁~16桁)




