4. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件とは

ここでは、年金生活者支援給付金の対象となるための具体的な要件を確認していきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の場合、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であり、かつ前年の所得が479万4000円以下であることが条件です。

この所得の判定において、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれない点に留意が必要です。

さらに、扶養親族の人数によって所得基準額は上がります。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」を受け取るためには、所得要件に加えて複数の条件をすべて満たす必要があります。

4.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について

老齢年金生活者支援給付金は、次に挙げるすべての要件を満たす方が支給対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)

この所得判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は計算に含まれません。

また、所得が基準額をわずかに超える方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みが設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金とは

所得額が基準を少しだけ上回る方も対象となり、所得が増えるにつれて支給額が段階的に減額される仕組みです。

具体的には、昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合が該当します。