4. 申請しないと受け取れない?手続きの流れと「緑の封筒」とは
年金生活者支援給付金は、受け取るために請求手続きが必要です。
支給対象になったとしても、自動的に年金へ上乗せされるわけではない点に注意しましょう。
すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
4.1 毎年9月以降に届く「緑の封筒」が届いた場合の対応
※すでに年金を受給中の方でも、繰上げ受給を選択している場合は、送付される書類の様式が異なります。
これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書が送られますが、その中に給付金の請求書も同封されています。
同封の請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。
4.2 申請手続きは毎年必要なのか
年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを行えば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続きなしで継続して受け取ることができます。
継続して支給されるかどうかの判定は前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給)から1年間にわたって反映されます。
もし対象外となった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
また、各年度(4月分から)の支給金額については、毎年6月上旬頃に届く「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認が可能です。
