3. 年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件を詳しく解説
年金生活者支援給付金が支給されるための要件について見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の対象となるのは、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っており、前年の所得が479万4000円以下の方です。
この所得の判定には、障害年金や遺族年金といった非課税の収入は含まれません。
また、扶養している親族の人数などに応じて、所得基準額は引き上げられます。
「老齢年金生活者支援給付金」に関しては、ご本人の所得以外にもいくつかの要件が加わります。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給対象となる条件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の支給要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること
老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。
さらに、所得が基準額をわずかに超えることで給付の対象外となる方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も設けられています。
補足的老齢年金生活者支援給付金について
昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されることになります。
この給付金は、所得額が増加するにつれて支給額が減少する仕組みになっています。
