4. 年金生活者支援給付金の申請方法と手続きの流れ
年金生活者支援給付金は、対象者であっても自動的に支給が開始されるわけではなく、請求手続きが必要です。
ここでは、年金の受給状況に応じた手続きの流れを解説します。
なお、新たに支給対象となった方には、日本年金機構から請求書が郵送されます。
4.1 すでに基礎年金を受給中の場合
すでに基礎年金を受給している方が、新たに給付金の対象となった場合の手続きは以下の通りです。
- 毎年9月1日以降、対象者には「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳に到達し、この請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
- 電子申請を利用しない場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼付して郵送で提出します。
なお、支給要件に該当するか確認が必要な方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付されます。
続いて、年金自体を新規で請求する場合のフローを確認しましょう。
4.2 これから老齢基礎年金を請求する場合
これから老齢基礎年金の受給を開始する方の手続きは、年金請求と同時に行います。
- 65歳になる3カ月前に日本年金機構から送付される「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
- 必要事項を記入した上で、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
※障害基礎年金または遺族基礎年金を初めて請求する方は、給付金の請求書が自動的には送付されません。年金の請求手続きと同時に、自身で年金事務所や市区町村の窓口にて給付金の請求手続きを行う必要があります。
4.3 給付金の支給日について
年金生活者支援給付金の支給日は、公的年金と同じく偶数月の15日です。15日が土日・祝日にあたる場合は、直前の金融機関営業日に支給されます。
例えば、10月15日に支給されるのは8月分と9月分の合計額です。
年金の受取口座と同一の口座に支給されますが、通帳上は年金とは別の項目で記帳されます。

