2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる要件
年金生活者支援給付金は3種類に分かれており、それぞれに所得などの支給要件が定められています。
ここでは「老齢」と「障害・遺族」に分けて、具体的な要件を解説します。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること
・昭和31年4月2日以降生まれの方:80万9000円以下
・昭和31年4月1日以前生まれの方:80万6700円以下(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算に含みません。
※2 上記の基準額を超えても一定額以下の場合(昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで90万6700円以下)は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給対象となります。
2.2 「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件
障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金については、共通の所得要件が設定されています。
- 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(この基準額は扶養親族の数に応じて加算されます)
※ 所得の計算には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
いずれの給付金も、定められたすべての要件を満たすことが支給の条件です。
