4. 申請しないと受給できない「年金生活者支援給付金」の手続き
この給付金は、対象者であっても自ら請求手続きをしないと受給できません。ここでは、具体的な手続きの流れを解説します。新たに支給対象となった方には、日本年金機構から請求書が送付されます。
4.1 すでに基礎年金を受給中の場合
- 毎年9月上旬から順次、日本年金機構より「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。
- 2025年1月以降に65歳になり、同請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
- 郵送の場合は、請求書に必要事項を記入し、切手を貼付して投函します。
支給要件の確認が取れない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得状況届」が送付される場合があります。
4.2 これから老齢基礎年金を請求する場合
- 65歳になる3カ月前に日本年金機構から送付される「年金請求書(事前送付用)」に、給付金の請求書が同封されています。
- 必要事項を記入後、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
※障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者で、初めて基礎年金を請求する方は、給付金の請求書が自動では送付されません。年金の請求手続きと同時に、年金事務所や市区町村の窓口で給付金の請求手続きを行う必要があります。
4.3 給付金の支給日について
年金生活者支援給付金は、公的年金と同様、偶数月の15日に支給されます。15日が土日や祝日の場合は、直前の金融機関営業日に支給日が繰り上がります。
例えば、10月に支給されるのは8月分と9月分の合計額です。
支給は年金の受取口座と同一の口座に行われ、通帳には年金とは別に記載されます。

