2. 【種類別】年金生活者支援給付金の支給対象となる要件
年金生活者支援給付金は3種類あり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。ここでは「老齢」と「障害・遺族」に分けて、具体的な要件を確認します。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 世帯員全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金・遺族年金といった非課税収入は、ここでの収入金額には含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金・遺族年金生活者支援給付金の支給要件
- 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金や遺族年金などの非課税収入は、所得額の計算から除外されます。
給付金を受給するためには、種類ごとに定められたすべての要件を満たす必要があります。
