3.2 年金の家族手当「加給年金」の仕組みと支給要件
加給年金は、しばしば「年金の家族手当」とも呼ばれる制度です。
厚生年金に20年以上加入した方が老齢厚生年金を受け取る際に、その方に生計を維持されている年下の配偶者や子がいる場合に、年金額が加算される仕組みです。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までにある子、もしくは1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)や退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合、配偶者加給年金は支給停止となります。
加給年金の支給額
「加給年金」の年金額(2026年度)は以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 1人目・2人目の子:各24万3800円
- 3人目以降の子:各8万1300円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされます。
加給年金は、対象の配偶者が65歳に達すると支給が終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、一定の要件を満たす場合には、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
