2. 【雇用保険】シニアの再就職・収入減・失業時に!申請できる給付金3つを解説

働き続けたいと考えるシニアの方々を対象とした「雇用保険関連」の給付金を3種類ご紹介します。

2.1 65歳未満が対象「再就職手当」とは

再就職手当は、失業した方が早期に新たな仕事を見つけることを支援するための制度です。再就職や起業までの期間が短いほど、給付額が大きくなる仕組みになっています。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」

再就職手当の額

なお、再就職手当を受給し、再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合は「就業促進定着手当」の対象となることがあります。