3. 【年金上乗せ給付】月額5620円がプラスに?申請しないと損する2つの制度

シニアの生活に深く関わる公的年金には、本来の老齢年金を補うための制度がいくつか存在します。

ここではその中から、老齢年金を受給している方が特定の要件を満たした場合に「年金に上乗せ」して支給される2種類の給付金を紹介します。

3.1 所得が一定以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、公的年金の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援する制度です。老齢・障害・遺族の各基礎年金に、それぞれ給付金が上乗せされます。

ここでは、シニアの生活と特に関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額(2026年度)は月額5620円です。

これはあくまで基準額であり、実際の支給額はこの基準額をもとに保険料納付済期間などに応じて計算され、以下の①と②を合計した金額になります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月