6. 【ケース別】郵送・電子申請の手続き方法を整理
年金生活者支援給付金を受給するためには請求手続きが必須であり、支給要件を満たしているだけでは支給されない点に注意しましょう。
例年9月の第1営業日(2025年の場合は9月1日)から、すでに年金を受給中の方で新たに給付金の対象となった方へ、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送開始となります。
ただし、送られてくる書類の形式や到着時期は、ご自身の年金の受給状況によって変わります。
ここでは、3つの異なるケースに分けて、手続きの具体的な流れを解説します。
6.1 【ケース1】すでに年金を受給している人(うす緑の封筒)
基礎年金を受給中の方で、新たに給付金の対象者となった方には、9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送で届きます。
請求書に必要事項を記入し、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄にご自身の住所と氏名を書いて切手を貼り、ポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
6.2 【ケース2】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)
これから老齢年金の受給を始める方には、65歳になる3カ月前に届く「年金請求書(事前送付用)」の中に、給付金の請求書も同封されています。
必要事項を記入した後、受給を開始する年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所に提出します。
6.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の人(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方で、給付金の受給資格が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初め(1日生まれの方は前月の初め)に請求書(はがき型)が届きます。
必要事項を記入したら、目隠しシールを貼り付け、ご自身の住所と氏名を書いて切手を貼り、ポストに投函してください。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請を済ませれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降の手続きは基本的に不要となります。
反対に、所得が増えるなどして要件を満たさなくなった際には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付され、給付金の支給は停止されます。
なお、2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付された方は、「電子申請」を利用して提出することも可能です。
電子申請を行うには以下のものが必要となり、電子申請で提出した場合は、郵送での提出は不要です。
- スマートフォン
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード受け取り時に設定したパスワード(数字4桁)
- 署名用電子証明書パスワード(英数字6桁~16桁)




