4. 年金生活者支援給付金を受け取るための支給要件とは
ここでは、年金生活者支援給付金の対象となるための条件について見ていきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」については、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っており、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。
この所得の判定において、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれない点に注意が必要です。
さらに、扶養している親族の人数によって、所得基準額は上がります。
一方で、「老齢年金生活者支援給付金」の場合は、所得要件に加えて、他にもいくつかの条件をすべて満たす必要があります。
4.1 老齢年金生活者支援給付金の具体的な支給要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入と、給与所得や利子所得といったその他の所得の合計額が、生年月日に応じて定められた基準額以下であること(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下)
こちらの所得判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含みません。
また、所得が基準額をわずかに超える方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度も用意されています。
補足的老齢年金生活者支援給付金について
この制度は、昭和31年4月2日以降生まれの方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下、または昭和31年4月1日以前生まれの方で所得が80万6700円を超え90万6700円以下の場合に対象となります。
所得額に応じて、支給額は段階的に少なくなります。
