5. 申請しないと受給できない?手続きの方法と注意点を解説

年金生活者支援給付金は、ご自身で申請手続きをしない限り受け取ることはできません。

支給要件を満たしていても、自動的に年金に上乗せされるわけではないため注意が必要です。

すでに年金を受け取っている方で、新たに給付金の対象となった場合には、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

5.1 すでに年金を受給中の場合:「緑の封筒」が届いたときの対応

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前に送付される老齢基礎年金の請求書に、給付金の請求書が同封されています。

必要事項を記入した上で、年金の請求書とあわせて提出することになります。

5.2 年金生活者支援給付金の手続きは毎年必要なのか

一度申請手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年度以降に改めて手続きをする必要は原則としてありません。

支給が継続されるかどうかは前年の所得に基づいて判断され、その結果は毎年10月分(12月支給)から1年間にわたって適用されます。

もし所得の増加などで対象から外れた場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

なお、その年度の具体的な支給額は、毎年6月上旬に郵送される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」と「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。