3. 働き続けるシニアを支える雇用保険の給付金

働き続けたいと考えるシニア世代を支援するための「雇用保険関連」の給付金も存在します。ここでは、要件を満たすことで受け取れる3つの制度をわかりやすくご紹介します。

3.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」

再就職手当は、失業した方が早期に再就職することを促進するための制度です。失業後、早く再就職したり事業を始めたりするほど、多くの手当を受け取れる仕組みになっています。

再就職手当の支給条件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として再就職するか、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。

再就職手当の給付率について

  • 手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によって、給付率が以下のように異なります(1円未満の端数は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の具体的な金額

なお、再就職手当を受け取った後、再就職先で6カ月以上勤務し、かつ再就職後6カ月間の賃金が離職前の賃金より低くなった場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。

3.2 2. 60歳以降の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以降も継続して働く方の賃金が低下した場合に、その一部を補うための給付金です。60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が一定の割合以上に下がった場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付の支給条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳に到達した時点の75%未満の状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付の支給率について

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

高年齢雇用継続給付の早見表(2025年4月1日以降)

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点に注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%

3.3 3. 65歳以上で失業した際の「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた方が失業した場合に、一時金として支給されるお金です。

高年齢求職者給付金の支給対象と条件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
  • 支給要件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
    1. 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること:これは、離職後に「就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態や家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」を指します。

高年齢求職者給付金の給付額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当に相当する額

65歳未満の方が受け取る失業手当は、4週間ごとに失業認定を受けながら分割で給付されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給されるという点が大きな違いです。