3.3 働くシニアが知っておきたい制度3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した場合に受け取れる制度です。
高年齢求職者給付金【支給要件】
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
- 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
- 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
- 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す
高年齢求職者給付金【いくらもらえる?】給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
- 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額
なお、65歳未満向けの失業手当が4週間ごとの認定後に支給されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給されます。
4. 2025年年金制度改正のポイントをおさらい
現代の多様なライフスタイルに合わせて年金のルールを変える「年金制度改革関連法」が、2025年6月13日に成立しました。
今回の改正案には、パートタイム労働者の社会保険加入要件を広げる「106万円の壁」の事実上の撤廃や、遺族厚生年金の男女差の解消など、私たちの生活に直結する変更が目白押しです。
その中でも、特に現在働いているシニア世代、あるいはこれから老後を迎える方にとって見逃せないのが「在職老齢年金制度の大幅な見直し」です。
4.1 働き損がなくなる?「在職老齢年金」ルールの変更点
在職老齢年金とは、60歳以降で老齢厚生年金を受給しながら働いている場合、年金額(※)と報酬(給与・賞与)の合計が基準額を超えると、年金の一部または全額が支給停止となる制度のことです。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。
支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)
これまで、年金が減らされずに全額もらえる上限ライン(支給停止調整額)は、以下のように少しずつ見直されてきました。
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:65万円
しかし、2026年4月からはこの基準が大きく変わります。法案成立時点では「62万円」と想定されていましたが、その後の賃金上昇などが反映され、2026年度の実際の基準額は「65万円」へと一気に拡充されることになりました。
「働き控え」をせずに自由に稼げる時代へ
2025年度の「51万円」から、2026年度は「65万円」へと枠が大きく広がるのが今回の改正です。
「これ以上働くと年金が減ってしまうから……」と、あえてシフトや労働時間をセーブしていたシニア世代にとって、今後は年金減額のペナルティを気にせず、自分のペースでしっかり稼ぎやすくなる改正と言えそうです。
5. 年金以外の給付制度も確認して老後の家計を守る
公的年金は老後生活の柱ですが、それ以外にもシニア世代を支える給付制度が複数用意されています。加給年金や年金生活者支援給付金は年金受給者向けの代表的な制度であり、条件を満たしていても申請しなければ受け取れない場合があります。
また、60歳以降も働く人が増えるなか、再就職手当や高年齢雇用継続給付、高年齢求職者給付金といった雇用保険制度も重要な支援策となっています。制度を知っているかどうかで、受け取れる金額に大きな差が生じることもあります。
6月の年金支給月は、ご自身の受給状況や家計を見直す良い機会です。年金額だけでなく、公的給付制度の対象になっていないかも確認し、受給漏れを防ぐようにしましょう。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
齊藤 慧

