2. 年金に上乗せされる可能性がある2つの制度

老齢年金を受給しているシニアのうち、一定条件を満たす人は、通常の年金に加えて受け取れる制度があります。

ここでは代表的な2つを紹介します。

2.1 年金に上乗せ支給される制度1:「加給年金」

加給年金は、老齢厚生年金に加算される制度で、「年金の家族手当」と表現されることがあります。

一定条件を満たす場合、65歳未満の配偶者や一定年齢以下の子どもを扶養している人に支給されます。

加給年金《支給要件》

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

上記で示したタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金に上乗せされます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利を持つ場合、または障害年金を受給している場合、配偶者加給年金額は停止されます。

加給年金《2026年度の年金額》

「加給年金」の年金額(2026年度の年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:24万3800円
  • 1人目・2人目の子:各24万3800円
  • 3人目以降の子:各8万1300円

また、受給者本人の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には特別加算額が上乗せされます。

なお、対象となる配偶者が65歳に達すると加給年金の支給は終了しますが、その後に配偶者が老齢基礎年金を受給する場合、一定要件を満たしていれば「振替加算」が支給されます。

2.2 年金に上乗せ支給される制度2:「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金受給者のうち所得要件などを満たした人が受け取れる制度です。

「老齢」「障害」「遺族」の3種類がありますが、ここでは老齢年金生活者支援給付金について見ていきます。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額4/8

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額5620円です。

前年度から3.2%増額されています。

実際の支給額は、保険料納付状況に応じて、以下①②の合計額で決まります。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円× 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

たとえば、国民年金保険料を40年間すべて納めた場合、2026年度の給付額は月額5620円、年額6万7440円となります(昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。

なお、免除期間にかかる計算額は、毎年度の老齢基礎年金改定に応じて変わります。