4. 申請は必須?請求手続きのパターンと注意点
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、対象者であっても請求手続きをしなければ受け取ることができません。
ここでは、多くの方が該当する2つのパターンについて、具体的な手続きの流れを見ていきましょう。
4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった方
すでに年金を受給している方で、所得の変動などにより新たに給付金の支給対象となった場合、日本年金機構から手続きの案内が届きます。
例年9月上旬頃に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されるので、内容を確認して提出してください。
給付金の支給は、原則として請求手続きが完了した月の翌月分から始まりますので、案内が届いたら速やかに手続きを進めることが大切です。
このはがき型の請求書が届いた方は、郵送だけでなく電子申請で手続きをすることも可能で、その場合は郵送は不要です。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給を開始する方
これから65歳になり、老齢基礎年金の受給を開始する方の場合、年金請求の手続きと同時に給付金の申請を行います。
65歳になる約3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」が送られてきますが、給付金の対象となる可能性のある方には「年金生活者支援給付金請求書」も同封されています。
必要事項を記入し、年金の受給が始まる誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。
一度この請求手続きを行えば、翌年以降も支給要件を満たし続ける限り、原則として手続きは不要で、自動的に受給が継続されます。
※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

