1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件
老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること。
- 同一世帯に属する全員の市町村民税が非課税であること。
- 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計額が、特定の基準額以下であること。
基準額は、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下と定められています(※2)。
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 収入と所得の合計額が上記の基準額をわずかに超える方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方です。
1.2 障害年金生活者支援給付金の対象となる条件
障害年金生活者支援給付金は、以下の要件を満たす方が対象です。
- 障害基礎年金を受給していること。
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族等の数に応じて増額)。
※ 障害年金などの非課税収入は、所得の計算から除外されます。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の対象となる条件
遺族年金生活者支援給付金を受け取るための要件は、以下の通りです。
- 遺族基礎年金を受給していること。
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族等の数に応じて増額)。
※ 遺族年金などの非課税収入は、所得計算には含まれません。
いずれの給付金も、前年の所得が支給を判断する重要な基準の一つとなっています。


