1.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件2/9

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金を受け取るためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること。
  • 同一世帯に属する全員の市町村民税が非課税であること。
  • 前年の公的年金などの収入額(※1)と、その他の所得の合計額が、特定の基準額以下であること。
    基準額は、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下と定められています(※2)

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。

※2 収入と所得の合計額が上記の基準額をわずかに超える方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。対象となるのは、昭和31年4月2日以降生まれで80万9000円超90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超90万6700円以下の方です。

1.2 障害年金生活者支援給付金の対象となる条件

障害年金生活者支援給付金の支給要件3/9

障害年金生活者支援給付金の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

障害年金生活者支援給付金は、以下の要件を満たす方が対象です。

  • 障害基礎年金を受給していること。
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族等の数に応じて増額)。

※ 障害年金などの非課税収入は、所得の計算から除外されます。

1.3 遺族年金生活者支援給付金の対象となる条件

遺族年金生活者支援給付金の支給要件4/9

遺族年金生活者支援給付金の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

遺族年金生活者支援給付金を受け取るための要件は、以下の通りです。

  • 遺族基礎年金を受給していること。
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族等の数に応じて増額)。

※ 遺族年金などの非課税収入は、所得計算には含まれません。

いずれの給付金も、前年の所得が支給を判断する重要な基準の一つとなっています。