4. 遺族年金生活者支援給付金、 「子どもが3人」どうやって分ける?

遺族年金の受給者となる配偶者がいない場合、子どもが遺族基礎年金や遺族厚生年金(亡くなった人が厚生年金加入中の場合など)、遺族年金生活者支援給付金を受給します。

子どもが複数人いる場合、子ども全員が遺族年金や支援給付金を受給します。子ども1人当たりの受給額は、遺族年金や支援給付金の支給額を子どもの人数で割った金額です。

受給する子どもが3人いる場合、1人当たりの支援給付金額は1873円(=5620円 ÷ 3人)となります。3倍の1万6860円とはなりません。

5. 遺族年金生活者支援給付金、子どもが「受け取れない」ケース

亡くなった人の配偶者がいる場合、要件を満たせば配偶者が遺族年金や支援給付金の受給者となるため、子どもは受け取れません。受給者となる配偶者がいない場合でも、次のケースでは支援給付金を受給できないので注意しましょう。

  • 子どもが18歳到達年度末を経過した、または障害等級1・2級の子が20歳に到達した
  • 子どもの前年所得が基準を超えた
  • 子どもが結婚した
  • 請求手続きを行っていない

支援給付金は請求しないともらえないことを覚えておきましょう。