遺族の生活を支える「遺族年金生活者支援給付金」が、2026年度4月分から月額5620円へと引き上げられます。生活費や教育費がかさむ中で心強い改定ですが、「子どもが3人いる場合、3人分もらえるの?」などの誤解も少なくありません。
本記事では、子どもが3人いる場合の遺族年金生活者支援給付の分け方について解説します。給付金の支給要件や支給額、子どもが給付金を受け取れないケースも紹介します。
1. 遺族年金生活者支援給付金、基礎年金と「同じ日・同じ口座」に振り込まれる
遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金を受給している人が支給要件を満たすと支給されるものです。一家の大黒柱を失うなどして所得が一定基準額以下の遺族の生活を支援することを目的としています。
給付金は遺族年金とは別に支給されますが、振り込まれるのは各基礎年金と同じ日、同じ口座です。遺族年金とは異なり、給付金の財源は国が負担します。
給付金は遺族年金と同様非課税で、所得税や住民税はかかりません。また、支援給付金は請求しないと受給できないことを覚えておきましょう。