3. 遺族基礎年金と遺族厚生年金、知っておきたい2種類の「遺族年金」どんな人が対象になる?
遺族年金生活者支援給付金の支給要件については、遺族基礎年金の受給者に限定される点に注意しましょう。遺族基礎年金と遺族厚生年金は、支給要件が大きく異なるからです。
遺族基礎年金の受給者は、亡くなった人によって生計を維持されていた「子どもがいる配偶者」または「子ども」です。対象となる子どもは「18歳到達年度末までの子」または「20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子」です。子どもがいない配偶者は、遺族基礎年金を受給できません。
遺族厚生年金は、厚生年金加入者または加入者であった人が亡くなったとき、生計を維持されていた遺族(配偶者や子ども、父母、孫、祖父母のうち優先順位の高い人)に支給されます。配偶者が一番優先順位が高く、その次が子どもです。
保険料納付要件や生計維持要件なども必要ですが、亡くなった人の年金制度加入状況や家族状況によって受給できる年金を整理すると次の通りです。
(支給される遺族年金の種類)
(亡くなった人の状況)
- 子どもがいる
- 子どもがいない
- 国民年金のみ加入
- 遺族基礎年金
- どちらも支給されない
- 厚生年金加入中または
- 加入したことがある
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金
- 遺族厚生年金
要件を満たす子供がいなければ、遺族基礎年金も支援給付金も支給されません。


